(名称及び組織)
第1条 この会は,「仙台市連合町内会長会」(以下「会長会」という。)と称し,各区連合町内会長協議会(以下「協議会」という。)の会員(以下「会員」という。)をもって構成し,事務所を市役所内に置く。
(目的)
第2条 会長会は,協議会相互の緊密な連携を図り,地域社会の振興・発展並びに市民の福祉向上と市の「まちづくり」に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 会長会は,第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 協議会相互の連絡協調に関すること。
(2) 町内会に共通する諸問題についての調査研究に関すること。
(3) 住民相互の融和及び連帯意識の高揚を図ること。
(4) 市及びその他の団体との連絡及び協力に関すること。
(5) その他会長会の目的達成に必要な事業。
(役員)
第4条 会長会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 22名以内(会長,副会長,庶務理事,会計理事を含む。)
(4) 監事 2名
(役員の選出)
第5条 会長,副会長は,役員会において協議会の会長の中から選出し,総会の承認を得るものとする。
2 理事は,別表第1に定める定数により,協議会において会員の中から選出する。
3 庶務理事,会計理事は,会長が理事の中から委嘱する。
4 監事は,役員会において全会員の中から選出し,総会の承認を得るものとする。
(役員の任務)
第6条 役員の任務は,次のとおりとする。
2 会長は,会務を総理し,会長会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,予め会長が指名した副会長は,会長に事故あるときは,その職務を代理し,欠けたときはその職務を代行する。
4 理事は,役員会においてその必要な事項を審議する。
5 庶務理事は一般庶務,会計理事は会計事務を行う。
6 監事は,会計事務を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(顧問)
第8条 会長会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,役員会の議を経て,会長が委嘱する。
(会議)
第9条 会長会の会議は,総会,役員会,正副会長会とする。
(総会)
第10条 総会は,定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は,毎年1回会長が招集する。
3 臨時総会は,会長が必要と認めたとき又は全会員の3分の1以上から請求があったとき,会長が招集する。
4 総会は,全会員の過半数の出席により成立する。ただし,やむを得ず出席できないため委任状を提出した会員については,出席者に加えるものとする。
5 議長は,出席した会員の中から選出する。
6 議事は,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
7 総会に付議する事項は,次のとおりとする。
(1) 予算,決算,事業計画に関すること。
(2) 規約の改正に関すること。
(3) 役員の承認に関すること。
(4) その他,会長会の運営に必要な事項
(役員会)
第11条 役員会は,会長,副会長,庶務理事,会計理事,理事をもって構成する。
2 役員会は,会長が必要と認めたとき招集し,議長には会長があたる。
3 役員会の審議する事項は,次のとおりとする。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 役員の選出に関すること。
(3) その他,総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(正副会長会)
第12条 正副会長会は,会長,副会長,庶務理事,会計理事をもって構成する。
2 正副会長会は,会長が招集し,議長には会長があたる。
3 正副会長会の審議する事項は,次のとおりとする。
(1) 役員会に付議すべき事項
(2) その他,役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(経費)
第13条 会長会の経費は,会費,助成金その他の収入をもって充てる。
2 会費は,協議会を単位とし,別表第2に定める基準により負担するものとする。
(会計年度)
第14条 会長会の会計年度は,4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。
(委任)
第15条 この規約に規定するもののほか,会長会の運営に必要な事項は,役員会で定める。
附則 この規約は,平成元年6月27日から施行する。
附則 この規約は,平成2年1月1日から施行する。
附則 この規約は,平成4年7月8日から施行する。
附則 この規約は,平成5年4月26日から施行する。
附則 この規約は,平成9年4月1日から施行する。
別表第1 各区別理事定数
区名 | 定数 |
---|---|
青葉区 | 6名 |
宮城野区 | 4名 |
若林区 | 3名 |
太白区 | 4名 |
泉区 | 5名 |
別表第2 各区別会費負担基準
各区納入額(A) (A)=(B)+(C) |
均等割(B) | 町内会割(C) |
---|---|---|
1区当たり70,000円 | 1町内会当たり 300円 |